定款
Articles of Incorporation
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ハニホヘトイロと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都足立区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、デジタルスキル向上と地域コミュニティ形成を通じた生活の質の向上を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- デジタルスキルの学習支援及びコミュニティ運営事業
- 親子及び多世代が共に学び合う場の提供事業
- プログラミング教育及びデジタルリテラシー向上支援事業
- オンラインツールを活用した分散型学習拠点の構築及び運営事業
- 地域におけるデジタル学習拠点の多拠点展開支援事業
- キャリア形成、進学及び就労に関する相談・カウンセリング事業
- 企業、教育機関その他の関係機関との連携及び協力事業
- 求人情報の提供及び求人広告事業
- 企業向けデジタル人材育成研修及びインターンシップ受入支援事業
- デジタル教育に関する教材、教育システム及びツールの開発・提供事業
- デジタル教育に関する調査研究及び情報発信事業
- 企業等からの寄付受入れ及び寄付物品の活用事業
- IT機器のリユース・リサイクル推進事業
- 無料職業紹介事業
- 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
第2章 社員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。
3 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(任意退社)
第6条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第7条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第8条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 除名されたとき。
第3章 社員総会
(開催)
第9条 定時社員総会は、毎年6月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第10条 社員総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第11条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第12条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。
(議事録)
第14条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役員
(役員)
第15条 当法人に、理事3名以上を置く。
2 当法人に、監事1名を置く。
3 当法人に理事会を置く。
4 代表理事は、理事会の決議によって、理事の中から1名を選定する。
(選任)
第16条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事は社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
3 監事は、理事又は当法人の使用人を兼ねることができない。
(任期)
第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 役員は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第18条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を統括する。
3 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(解任)
第19条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第20条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(責任の免除)
第21条 当法人は、一般法人法第111条第1項の役員の損害賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、同条文が定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(責任限定契約)
第22条 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事等であるものを除く。)及び監事との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 理事会
(理事会の権限)
第23条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
(理事会の招集)
第24条 理事会は、代表理事が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、代表理事以外の理事は、代表理事に対し、理事会の目的である事項を示して理事会の招集を請求することができる。この場合において、当該請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を会日とする理事会の招集通知が発せられないときは、当該請求をした理事は、自ら理事会を招集することができる。
3 理事会の招集通知は、会日より3日前までに各理事及び監事に対して発する。
(理事会の決議)
第25条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印する。
(理事会の決議の省略)
第26条 当法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第6章 計算
(事業年度)
第27条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第28条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第29条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、定時社員総会に提出し、その承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
(剰余金の分配の禁止)
第30条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第31条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第32条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第33条 当法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第20号に掲げる法人に贈与するものとする。
第8章 附則
(最初の事業年度)
第34条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第35条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 更科 尚人
設立時代表理事 更科 尚人
(設立時社員の氏名及び住所)
第36条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住所 東京都足立区西新井本町1丁目26番9号
設立時社員 更科 尚人
設立時社員 更科 美和
(法令の準拠)
第37条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人ハニホヘトイロ設立のため、設立時社員が電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名する。
令和7年10月2日
設立時社員 更科 尚人
設立時社員 更科 美和
附則
この定款は、令和8年6月30日の社員総会の決議により変更し、令和8年7月17日から施行する。